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2007年11月 アーカイブ

2007年11月26日

法人の法律問題

会社を巡る紛争には、会社そのものに係わるものとして、会社の分割、合併及び譲渡や、民事再生、会社更正及び破産などの案件があります。また、それらとは別に、会社の営業行為に伴って生ずるものとして、取引先との契約や紛争、債権の管理・回収、或いは不動産を巡る紛争などもあります。

当事務所では、会社に関する案件の内、主に以下のような案件を取り扱っております。


民事再生、破産

会社の譲渡、分割、合併


経営権を巡る紛争

株式に関する紛争


債権の管理と回収

不動産(土地、建物)に関する紛争


特許、商標及び著作権などの知的財産権に関する紛争

諸々の契約締結交渉と契約書の作成


2007年11月27日

弁護士の使命

私たち弁護士は「弁護士法」という法律に基づいて職務を遂行しています。
現行の弁護士法は、明治以来の弁護士法が昭和24年に改正されて、誕生しました。その弁護士法は第一条で

  • 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
  • 弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

と定めています。

基本的人権は憲法で保障されています。弁護士は、この基本的人権が侵害され又は侵害されようとしている場合には、侵害された人権を回復、救済し、或いは侵害のおそれを未然に排除するという使命を果せられているのです。

事務所の理念

戦い

 当事務所では、「弁護士の使命」を誇りとしています。依頼者の権利を不当に侵害し、或いはこれを脅かす者に対しては、それがたとえ検察や警察であっても、民間の団体や個人であっても、この使命感を持って敢然と立ち向かい、戦い、依頼者の権利を勝ち取り、護ることを理念としています。

平和的解決

 しかし、「戦い」はその必要がない事が一番です。
例えば、約束ごとであれば、将来紛争となりそうなところや、意見の食い違う点を充分に話し合い、そこで合意したことを契約書として作成しておくことによって、将来の争いごとを未然に防止することが可能でしょう。
また、仮に争いごとが生じてしまった場合でも、ますは相手を説得し、時には相互で少しずつ譲歩することによって早期に穏便な解決に至ることも少なくありません。

 当法律事務所では、争いごとの予防方法や、平和的な解決の可能性があるかどうかを専門的な視点から見極め、可能な限り、平和的な解決に導いていきます。

多角的見地

 「戦い」も「予防」も、そして「説得」も、すべてが依頼者の権利を護って、その平和な社会生活を回復維持するための手段です。
それらの手段を駆使して、有効かつ有利な案件の解決を図るには、先ず、広く大きな視野と繊細な感性が不可欠です。昨今の経済状勢に暗らければ、会社や不動産に関する案件の有利な解決は覚束ないでしょう。また、依頼者の悲しみや怒りなどの気持ちが充分に受け止められなければ、離婚などの夫婦間の紛争や相続紛争などでも、依頼者は依頼後も精神的な苦しみから解放されず、結果においても事案の真の解決からは遠ざかってしまうでしょう。

 当法律事務所では、多角的視点から、客観的に案件の分析を行うこと、そしてその結果を依頼者の立場に立って丁寧に説明することを心がけています。そのために、法律学の研鑚ばかりではなく、経済学や心理学などの隣接分野、及び昨今の政治・社会状勢への目配りを怠りません。

当事務所の業務方針

 上記のような理念を実現するため、当事務所では次のような方針のもとに、日々、業務を遂行しています。

ヒアリングの充実

 事件には様々な背景があります。事件に至る経緯、事件を抱えている依頼者の悩み、その他依頼者が置かれている様々な状況、相手方との微妙な関係、そして、どのような解決を望んでいるか、等々、当事務所では依頼者から充分にヒアリングすることを心がけています。

証拠の収集

 事件では、相手方との間で必ず主張が喰い違います。そのような相手方との戦いに裁判で勝ち、或いは相手方を説得するには、客観的な証拠が欠かせません。当事務所では、弁護士法、その他の法令で定められた様々な方法を駆使して、それら資料を収集しています。

報告

 受任から解決に至るまでの間の事件の進行状況を、メール、FAX、郵便などを以って、細大漏らさず、その都度依頼者に報告しています。これにより、依頼者は、事件の進捗状況を正確に把握して行動することができるばかりではなく、不要な不安感や悩みから解放されます。

個人の法律問題

私たち個人が社会生活を営む際には、民事、刑事を問わず、大小様々な法律上の紛争に遭遇することが避けられません。
当事務所では、それらの内、主に次のような案件を取り扱っております。

民事事件

相続、遺言

離婚

医療過誤

債務整理、破産、民事再生

不動産及び建築に関する紛争

交通事故

法律相談全般



刑事事件

刑事裁判、逮捕勾留

告訴、告発



弁護士:井野 賢士

昭和18年9月29日 - 群馬県前橋市生まれ
中央大学法学部法律学科卒業
弁護士登録 - 昭和49年4月
所属弁護士会 / 第二東京弁護士会
経歴 - 紛議調停委員


スタート

昭和49年3月、司法研修所の研修を終了。その翌月4月から、東京都中央区に、単身、法律事務所を開設しました。実務経験も全くない、若干29才の駆け出しでした。今思えば「目くら蛇に怖じず」の暴挙です。
それでも事件の依頼はありました。依頼のあった事件は、刑事事件でも民事事件でも、どんな案件でも全力を挙げて夢中で取り組みました。これが私の弁護士としてのスタートで、現在の当法律事務所の前身となりました。

虚しかったこと、嬉しかったこと

弁護士として虚しく悲しかったことは、専門家として懸命にアドバイスしたことを依頼者が守ってくれなかった時です。民事事件でいえば、無責任な他人の意見で依頼者が独断し、その場限りの対処をしたために、結局会社が倒産してしまったり、時には暴力団の餌食にされてしまったこともあります。

嬉しかったことは、いくつかの無罪判決は勿論ですが、被告人が立派に立ち直ったのを知ったときです。
辛うじて執行猶予の判決を勝ち取った被告人から忘れた頃に電話があり、「あの後、就職した会社で真面目に働いてやっと部長となりました。辛いこともありましたが、先生に言われたことを思い出して頑張りました。今は、結婚して妻と5才の子供の3人で暮らしてます。」と言って、その会社のことで相談を受けたことです。
 彼は立派に更生を果たしてくれたのです。弁護士の仕事を通じて人の役に立てたことが無条件に嬉しかったのです。この仕事をしていて良かったと心から思いました。

ちなみにこの会社は民事再生手続を行い、現在は150人程の従業員を抱えて健全に経営し、彼は取締役になっています。

座右の銘 「優しくて強い人」

男として、弁護士として、何事にも屈しない強さは必要です。強い人でなければなりません。
しかし、ただ強いだけではなく、優しい人でありたい。他人を責めることはたやすいことです。しかし、誰でも、いつ苦しさに負け、寂しさに耐え切れずに、誘惑に溺れ、愚かな選択をし、思わぬ過ちを犯してしまうかもしれません。

人間は誰もが弱いものです。躓いた人を責めるのではなく、人間の弱さや苦しさや寂しさを自分自身のこととして受けいれ、その人の心に寄り添うことのできる心を持てれば素晴らしいと思います。
それが真の優しさではないでしょうか。そのような優しさに裏打ちされた強い人でありたいと思っています。

好きなもの、好きなこと

海が好きです。故郷、上州の名物は「カカア天下とカラッ風」、海のない土地柄です。
 生まれて初めて見た海は片瀬海水浴場(江ノ島)。小学生の時でした。とてつもなく大きな怪物に遭遇したようで、感動と恐怖でした。
その海で、今は仕事の合間を見つけてはスキューバダイビングを楽しんでいます。キャリアは30年。 オーストラリアのグレートバリアリーフやパラオをはじめとして、国内外の海に潜りました。
真っ青な水中に、色さまざまな珊瑚礁と大小の魚たち。地球には地上の他にも素晴らしい世界があるのです。

囲碁と将棋も好きです。決して強くはありませんが、どちらも盤上全体にある敵・味方の石や駒を見わたし、先を読み、かつ勝負どころで一気に仕掛ける戦略と作戦の妙は、スリルもあり、面白いものです。弁護事件の戦いにも通じるところがあるかも知れません。

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