私たち弁護士は「弁護士法」という法律に基づいて職務を遂行しています。
現行の弁護士法は、明治以来の弁護士法が昭和24年に改正されて、誕生しました。その弁護士法は第一条で
- 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
- 弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
と定めています。
基本的人権は憲法で保障されています。弁護士は、この基本的人権が侵害され又は侵害されようとしている場合には、侵害された人権を回復、救済し、或いは侵害のおそれを未然に排除するという使命を果せられているのです。